| (1) |
当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをされようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある時を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。 |
| (2) |
当社は(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 |
| (3) |
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立するものといたします。
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| (4) |
申込金が企画書面と異なる場合は、(3)の規定にかかわらず企画書面を優先いたします。 |
| (5) |
団体、グループの場合の申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引をおこないます。 |
| (6) |
申込金 |
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| 区分 |
申込金(お一人様) |
| 旅行代金が30万円以上 |
5万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 |
3万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 |
2万円以上旅行代金まで |
また上表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
| (7) |
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直にできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様が取消し待ち(ウェイティング)状態でお待ち頂ける期限を確認した上で、お客様を取消し待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けます(取消し待ちの登録は予約完了を保証するものではありません)、ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様より取消し待ちの登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は当社は当該申込金を全額払い戻します。(振込の場合は振込手数料はお客様負担とさせて頂きます) |
| (8) |
本項(7)の場合で、取消し待ちの契約の成立は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 |
| (1) |
旅行開始前 |
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@. お客様の解除権 |
| |
| (ア) |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、表でいう「契約解除の日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
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| |
(おひとり)
| 契約解除の日 |
取消料 |
| イ.ロからニまで掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する額 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで |
旅行代金が30万円以上 … 5万円
旅行代金が15〜30万円未満 … 3万円
旅行代金が10〜15万円未満 … 2万円
旅行代金が10万円未満 … 旅行代金の20% |
| ハ.旅行開始の2日前(前々日)〜当日 |
旅行代金の50% |
| ニ.旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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| |
※企画書面、パンフレット等に別途、変更料及び取消料が明示してある場合は第2項(2)による特約として上記取消料より優先します。 |
| |
| (イ) |
お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
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| |
| a. |
当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第25項の表に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
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| b. |
第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおよれが極めて大きいとき。
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| d. |
当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
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| e. |
当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
|
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| (ウ) |
当社は本項「(1)の@のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| (エ) |
日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行をとりやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。 |
(オ) |
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についてはご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
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| (カ) |
変更に対する取消料免除措置 |
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| a. |
対象期間………出発日より30日以降17日前の間 |
| b. |
変更の条件………出発日より1ヵ月以内の出発
※変更料としてお一人様¥5,250の変更料がかかります。
※但し、航空機、ホテル以外は別途、特約の変更料がかかります。 |
| c. |
その他の条件………変更後の出発日に必ず参加すること。お客様の都合でのキャンセルの場合、又は変更後の出発日で取消しになった場合には前回分もしくは変更後の高い方の取消料がかかります。 |
| d. |
当社の手配の都合上により、お断りする場合がございます。 |
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| |
A. 当社の解除権 |
| |
| (ア) |
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
| |
| a. |
お客様が病気必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
| b. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 |
| c. |
お客様が、旅行内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| d. |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
|
| e. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
|
| f. |
上記eの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については「(1)の@のエ」に拠ります。) |
|
| (ウ) |
当社は本項「(1)のAのア」による旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「(1)のAのイ」による旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
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(2)
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旅行開始後の解除 |
| |
@. お客様の解除・払い戻し |
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| (ア) |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (イ) |
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。 |
| (ウ) |
ただし、前項イの場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。 |
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A. 当社の解除・払い戻し |
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| (ア) |
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 |
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| a. |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
| b. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
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| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
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| (イ) |
解除の効果及び払い戻し
本項の「(2)のAのア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 |
| (ウ) |
本項「(2)のAのアのa・c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
|
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(エ)
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当社が本項「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
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| (1) |
当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@・A・B・Cで規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
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| |
@. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
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| (ア) |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
| (イ) |
戦乱 |
| (ウ) |
暴動 |
| (エ) |
官公署の命令 |
| (オ) |
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| (カ) |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| (キ) |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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A. 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
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| |
B. 次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に掲載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
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| |
C. 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
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| (2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
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| (3) |
当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をすることがあります。 |
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| 当社が変更補償金を支払う変更 |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
| @ 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了の変更 |
1.5% |
3.0% |
| A 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| B 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
| C 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| D 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| E 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| F 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| G 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
|
| |
※変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
| |
(注1): 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始前の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
| |
(注2): 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。 |
| |
(注3): BまたはCの掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。 |
| |
(注4): Cに掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| |
(注5): C又はF若しくはGに掲げる変更が、一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。 |
| (1) |
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
|
| (2) |
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますがお買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店、空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。 |
| (3) |
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実上です。これらの治療費、移送費また死亡、後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお薦めします。海外旅行保険については係員にお問い合わせください。 |
| (4) |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (5) |
当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面に記載している発空港を出発(集合)してから当該空港に帰着(解散)するまでとなります。 |
| (6) |
日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃または契約書面等に記載の追加代金(または無料)で利用する場合、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。 |
| (7) |
当社の受注型企画旅行にご参加していただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第21項(1)ならびに第25項(1)の責任を負いません。 |
| (8) |
当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正が必要になります。この場合、当社はお客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送、宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もありあます。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。 |
| (9) |
子供代金は、旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合はオプショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳未満の方に適用します。
|